通販における必要表示事項
1. 販売価格(役務の対価)
2. 送料
3. その他負担すべき金銭(例・「代金引換手数料」など)
4. 代金(対価)の支払時期
5. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
6. 代金(対価)の支払方法
7. 返品の特約(権利の返還特約)に関する事項(特約がない場合は、ない旨の表示が必要)
8. 事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合)
9. 事業者の住所
10. 事業者の電話番号
11. 法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名
12. 申込みの有効期限(申込みに有効期限がある場合のみ)
13. 瑕疵責任についての定め(瑕疵責任についての定めがある場合のみ)
※商品の損傷などの場合。
14. 特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)
2. 送料
3. その他負担すべき金銭(例・「代金引換手数料」など)
4. 代金(対価)の支払時期
5. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
6. 代金(対価)の支払方法
7. 返品の特約(権利の返還特約)に関する事項(特約がない場合は、ない旨の表示が必要)
8. 事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合)
9. 事業者の住所
10. 事業者の電話番号
11. 法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名
12. 申込みの有効期限(申込みに有効期限がある場合のみ)
13. 瑕疵責任についての定め(瑕疵責任についての定めがある場合のみ)
※商品の損傷などの場合。
14. 特別の販売条件(販売数量の制限など、特別の販売条件がある場合のみ)
通販の特徴
通信販売の大きな特徴でありメリットとなるのが、中間業者が不要なことです。一般的に店頭で販売されている商品は、
製造元 → 卸売業者(問屋) → 小売店(店頭)
という流れで商品が店頭に並びますが、場合によっては中間業者となる卸売業者や小売店が3社4社入ることも多くあります。通販の場合、基本的に卸業者の存在は無く、消費者は製造元から直接商品を購入することが出来ます。
例えば、店頭で“1,000円”で売られている商品の場合、小売店は1,000円で販売する為に、卸業者から900円で購入します。
小売店は小売店に900円で販売する為に、製造元から800円で商品を購入します。
通販の場合は、製造元から直接購入することになる為、店頭価格の1,000円よりも200円安い800円で購入することが出来ます。
このような仕組みにより、一般的に通販で売られている商品は、店頭価格よりも遙かに安い金額で購入することが出来ます。
製造元 → 卸売業者(問屋) → 小売店(店頭)
という流れで商品が店頭に並びますが、場合によっては中間業者となる卸売業者や小売店が3社4社入ることも多くあります。通販の場合、基本的に卸業者の存在は無く、消費者は製造元から直接商品を購入することが出来ます。
例えば、店頭で“1,000円”で売られている商品の場合、小売店は1,000円で販売する為に、卸業者から900円で購入します。
小売店は小売店に900円で販売する為に、製造元から800円で商品を購入します。
通販の場合は、製造元から直接購入することになる為、店頭価格の1,000円よりも200円安い800円で購入することが出来ます。
このような仕組みにより、一般的に通販で売られている商品は、店頭価格よりも遙かに安い金額で購入することが出来ます。
通信販売倫理綱領
通販の取引の秩序と商業倫理の確立を目的に「通信販売倫理綱領」を定めています。この内容には、通信販売に対する消費者の信頼を得るとともに、この信頼を維持、増大させることで通販が健全に発展する為の九項目を定めています。
また、「実施基準」として、「表示基準」「取り扱い商品基準」「取引方法に関する基準」が定められています。
また、「実施基準」として、「表示基準」「取り扱い商品基準」「取引方法に関する基準」が定められています。